1967-12-20 第57回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
たとえばレントゲン技術者、事務員、雑仕婦、その他の従業者については、病院の実情に応じて適当数置かなければならぬ、こういうふうになっておる。だから炊事婦は適当数置かなければならないということです。その他だから。これは炊事婦と書いていないから。少なくとも給食業務をやっておる以上は——これは給食業務をやっていないところもありますからね。
たとえばレントゲン技術者、事務員、雑仕婦、その他の従業者については、病院の実情に応じて適当数置かなければならぬ、こういうふうになっておる。だから炊事婦は適当数置かなければならないということです。その他だから。これは炊事婦と書いていないから。少なくとも給食業務をやっておる以上は——これは給食業務をやっていないところもありますからね。
先ほどのレントゲン撮影法の問題ですけれども、これは立位——立った位置で二枚、寝た位置で二枚というとり方で、とる方法もきまっておりますので、集団検診車の中でレントゲン撮影をするという問題におきましては、レントゲン技術者の技量の発揮をする場はあまりないのではないかと存じます。
医師あるいはレントゲン技術者その他、それから看護婦、保健婦、助産婦という三表です。そこでこれの賃金を調べてみますと、三表による平均が、公務員の場合に二万三千三百六十二円、これを一〇〇とすると、民間の場合は八四%ですから民間が低いことになるが、民間でまいりますと、一万九千六百四十九円という金額になる。
○河野(正)委員 今井村委員から御質問のございましたレントゲン技術者の問題について、きょうは局長がおいでですから、一つ医務局長にゆっくり御見解を伺いたいと思います。 このエックス線技術者が——今、井村先生からもお話がございましたように、国際放射線防護委員会で放射線防護に関する基準が非常にきびしくなった。
○河野(正)委員 レントゲン技術者を粗末に取り扱う考えはないということはわかるわけでありますが、それを具体的に示してもらわなければならぬ。ただ粗末に取り扱う考えはないというだけでは、それでは実際に経済上どうにもならぬ。一銭も上がるわけではないから、そういう基準というものを具体的に給与ベースの上にはっきり表わしていただくということがきわめて重要な問題だと考えるわけです。
ところが、これが五年しますとどういう結果になるかと申しますと、准看護婦の場合は一万四千七百円、レントゲン技師は一万三千八百円というふうに、レントゲン技術者の方が下がる。こういう全くずさんな給与体系というものが仕組まれている。
さらに、エックス線技師会が二百三十の病院の六百九十名のレントゲン技術者について行なった調査は、どういう結果を示しているかと申しますと、そのときに発見された療養を要する者、すなわち白血球が四千以下の者が七名、また五千から四千までのいわゆる要注意者が二十八名、赤血球では男子四百万以下、女子三百五十万以下二十八名、これは療養を要する程度の者です。
そうかと思えば、六日間なら六日間、二人ぐらいのレントゲン技術者でもって集団検診に当っておるという実例を私は見ておる。しかも、相当な公立病院でも、レントゲン室を鉛その他で規格通りの施設をするということについては、予算の関係上ためらっておる場合がある。こういう事態を、一体、あなた方の方では、監視員で壁でもめくって鉛があるかないかなどを調べて、なかったらどうするということまで考えておられるのですか。
これは主として医師でございまして、それ以外に、レントゲン技術者その他を補助員として相当多数使っております。こういう人々が、病院の管理運営全般についての監督指導をするとともにレントゲン等の取締り指導に当るわけであります。昨年省令が変りました後には、地方のそれらの技術担当者を東京に呼びまして訓練的な講習会を開いております。そうして現在地方を巡回して指導を実施中でございます。
ただ実行面になると、とこうおっしゃいますが、実行面がさっき一申しあげたように、放射線学会の報告を見ても、特に専門に取り扱っておるレントゲン技術者の調べた調査の結果を見ても、取締りの規則はあるにもかかわらず、実際には実効を上げておらない。しかもコバルトや燐や沃度は、同じ病院で使いますよ。
しかもレントゲン技術者という、特に技術的に自覚を持った人の中にさえ出てきているわけです。そういうことを見ると、相当な放射性同位元素を持って歩いて、造船所でリベッティングの検査をやる人たちなんかは危険でしょうがないと思うのです。そういう場合にはよほど厳重にやらないと、こういうあやまちを私は繰り返すと思うのです。
そこで、そういう資料とにらみ合せて考えますと、先ほど武谷先生も御指摘のように、これは余儀なくさらされる職業的なレントゲン技術者ではなく、一般大衆、しかも成長の盛んな、細胞分裂の非常に激しい子供たちをも含む大衆に対して、十分の一というところに基準を求めるということは果して妥当なのかどうかという点に私は疑問を持つわけでありますが、いかがでしょうか。
従って三十二年度から根本的にこの放射線障害の御研究はなさるそうですけれども、これは将来の原子力産業ということを考えますと、よほど厚生省としては腹をきめてかかっていただかないと、現在のレントゲン技術者がみておるのと同じような目を原子力の産業関係者にみせるということになっては大へんですから、ぜひ一つ強力なこの面に対する施策をお願いいたしたいと思います。
つまり御指摘のレントゲン技術者に対する放射線の影響というようなことにつきましては、非常に重大な問題でございまして、従来調査いたしました成績からみましても、血液障害を起している人が相当あるというようなこと等もございまして、これにつきましては別途に昭和二十九年度から厚生科学研究費の中でレントゲンの障害防止について厚生省におきまして必要な研究を、調査を実施継続いたしております。
あるいは現在のレントゲン技術者等に対してその後何か特別な対策が立てられたかどうか、お尋ねいたしたいと思います。
ことに希望等につきましては、退職金の制度、あるいはレントゲン技術者の危害予防の規則等は、希望があったものですから、他に率先してそれを作っておるというようなことでございます。そのほか給与改善その他についても、委員会等があるのでありますが、これらには、労働組合の代表等も参加せしめましてやっておるわけであります。
ただ、もしこれを社会的に認める必要がありますならば、たとえば看護婦またはレントゲン技術者というように医師と共同して、医師の協力者として残していただくならば、これはあんま、はり、きゅうまたは柔道整復、電気、温熱そういうものというふうななわ張りをはずして私どもの方では大いに協力したいと考えております。 以上申し上げます。
レントゲン技術者がおらん。今度は医師と技術者を五%落すのですから、そうして落すということはあとの運営に大変お困りになりやしないだろうか。その辺もどうしてもこれは非常に増加して頂かなくてはならない面がある。現実に看護婦の数においてもこれではいかんのです。一人の看護婦が五十人の結核患者を扱つておるというようなことは許されないのであります。
あるいはレントゲン技術者を養成するのみの、特別な文部大臣の指定した学校をおつくりになるという意味でしようか、そのどちらですか。
それから次に人件費につきまして、これは皆様奇異にお考えになるかも知れませんが、例えば看護婦だとかレントゲン技術者等、医療関係に雇われている医師、歯科医師それから薬剤師にあらざる技術者についでも、技術者としての技術料として扱うべきではないかというのでございす。
○藤原道子君 私は昨日の要望事項の中へ二、三追加して頂きたいと存じますので、要望事項の第八項の中へ保健所、療養所の医師、保健婦、看護婦の待遇とありますところへ、医師、保健婦、看護婦の下に続きまして、「レントゲン技術者、病理細菌技術者、栄養士等の医療技術者」ということを入れて頂きたい。医療技術者の待遇を改善しというふうにして頂きたいということが一つ。
それからその次の、診療放射線技師法案、これはエックス線の操作に携わつておりますいわゆるレントゲン技術者、そういつた者の身分法をこしらえたいということでございます。 それから歯科技工士法案、これは歯科の金冠を作るとか、そういつた技工に携わつているいわゆる技工士の身分法に関するものでございます。
その答申では調整号俸の比率がお医者さん、それから歯科医師、これが一〇〇%、それから看護婦、看護人が一〇〇%、それから病理細菌技術者、患者関係事務職員、レントゲン技術者、こういう人も一〇〇%、その他又歯科の技工とか消毒等々、それと清掃人、こういう人も一〇〇%、こういうふうに、まだ細かくございますが、等々となつているのです。或いは最低六〇%、こういうふうになつておる。
その要旨は、医療従事者は、その技術能力が直接人命に影響があるから、すべて国家試験を課し、その従事資格が限定されているが、ひとりレントゲン技術者だけにはまだ法の制定を見ていない。
しかもその中ではレントゲン技術者が三名—三名といつても全部です。これが首切られておる。しかもこれが全部共産党所属である。